経営革新計画・経営力向上計画・中小企業等経営強化法
要点(BLUF)
中小企業等経営強化法が根拠法となる2つの計画制度。「経営革新計画」は新事業活動(4類型)への挑戦を都道府県知事等が承認する制度。「経営力向上計画」は生産性向上のための設備投資等を主務大臣が認定する制度。両制度とも認定・承認により税制・金融・補助金の優遇が得られる。
1. 2つの計画の比較
graph TD
A[中小企業等経営強化法] --> B[経営革新計画]
A --> C[経営力向上計画]
B --> B1[目的:新事業活動による経営革新]
B --> B2[承認:都道府県知事等]
B --> B3[主眼:新しいことへのチャレンジ]
C --> C1[目的:生産性向上・経営力の向上]
C --> C2[認定:主務大臣]
C --> C3[主眼:既存事業の効率化・強化]
| 項目 | 経営革新計画 | 経営力向上計画 |
|---|---|---|
| 目的 | 新事業活動による経営革新 | 生産性向上・経営力の向上 |
| 承認・認定者 | 都道府県知事(または関係省庁) | 主務大臣 |
| 主な対象 | 新商品・新サービス・新方式への挑戦 | 設備投資・IT化・人材育成 |
| 税制優遇 | 補助金申請時の加点等 | 即時償却または10%税額控除 |
| 金融支援 | 低利融資・信用保証の優遇 | 低利融資・信用保証の優遇 |
2. 経営革新計画:新事業活動の4類型
経営革新計画の核心は「新事業活動」の定義です。以下の4類型のいずれかに該当する必要があります。
graph TD
A[新事業活動 4類型] --> B[①新商品の開発または生産]
A --> C[②新役務の開発または提供]
A --> D[③商品の新たな生産または販売の方式の導入]
A --> E[④役務の新たな提供の方式の導入 その他の新たな事業活動]
B --> B1[例:新機能を持つ製品の開発]
C --> C1[例:新たなサービスメニューの開発]
D --> D1[例:新工法・新販路・EC化]
E --> E1[例:新たなビジネスモデルの展開]
「自社にとって新しければよい」原則 他社がすでに実施している技術・方法であっても、当該中小企業にとって新しい取り組みであれば「新事業活動」として認められます。業界初・世界初である必要はありません。
承認要件の概要
graph LR
A[承認要件] --> B[4類型の新事業活動であること]
A --> C[経営革新の目標値の設定]
A --> D[付加価値額または一人当たり付加価値額の伸び率]
A --> E[経常利益率の伸び率]
C --> F[3〜5年の計画期間]
D --> G[計画終了時に一定率以上の向上]
E --> G
目標の最低基準(⚠️ 要最新確認):
- 付加価値額の伸び率:計画期間(3〜5年)で年率 3%以上
- 経常利益の伸び率:計画期間で年率 1%以上
3. 経営革新計画の支援内容
graph TD
A[承認後の支援] --> B[資金調達支援]
A --> C[補助金・助成金での優遇]
A --> D[販路開拓支援]
B --> B1[政策金融公庫の低利融資]
B --> B2[信用保証協会の保証枠拡大・別枠保証]
B --> B3[小規模企業者の設備貸与制度]
C --> C1[各種補助金の申請時に加点]
C --> C2[ものづくり補助金・IT導入補助金等への影響]
D --> D1[展示会・商談会での優先紹介]
D --> D2[海外販路開拓支援]
4. 経営力向上計画:税制優遇の詳細
経営力向上計画の最大の特徴は固定資産税の特例と法人税の税制優遇です。
graph TD
A[経営力向上計画の認定] --> B[設備投資への税制優遇]
A --> C[固定資産税の特例]
A --> D[金融支援]
B --> B1[即時償却 取得価額の全額を初年度に損金算入]
B --> B2[OR 税額控除 取得価額の10%を法人税から控除]
B3[資本金3,000万円超の法人は7%]
B2 --> B3
C --> C1[一定の設備は固定資産税が3年間 1/2に軽減]
C2[⚠️ 税制優遇の内容は年度ごとに改正される可能性あり]
D --> D1[低利融資]
D --> D2[信用保証の別枠保証]
⚠️ 税制優遇の具体的な内容・期限は税制改正により変動します。受験年の最新情報を確認してください。
5. 申請フロー比較
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subgraph 経営革新計画
A1[計画策定] --> A2[都道府県等へ申請]
A2 --> A3[審査・ヒアリング]
A3 --> A4[都道府県知事等の承認]
A4 --> A5[各種支援を受けられる状態に]
end
subgraph 経営力向上計画
B1[計画策定] --> B2[所管省庁へ申請]
B2 --> B3[書面審査]
B3 --> B4[主務大臣の認定]
B4 --> B5[設備取得前に認定取得が原則]
B5 --> B6[税制・金融支援を活用]
end
重要な違い
- 経営革新計画:「都道府県知事等の承認」
- 経営力向上計画:「主務大臣の認定」
- 用語(承認/認定)の混同に注意
6. 中小企業等経営強化法の位置づけ
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A[中小企業等経営強化法 2016年施行] --> B[経営革新計画の根拠規定]
A --> C[経営力向上計画の根拠規定]
A --> D[中小企業経営強化税制の根拠]
E[上位方針] --> F[中小企業基本法]
F --> A
G[関連法] --> H[産業競争力強化法]
G --> I[中小企業技術革新制度 SBIR]
旧法「中小企業新事業活動促進法」を整理・統合して2016年に施行されました。
7. 試験での問われ方
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A[出題パターン] --> B[4類型の内容を問う]
A --> C[承認 vs 認定の主体]
A --> D[支援内容の組み合わせ問題]
A --> E[2計画の比較]
B --> B1[新商品・新役務・新生産方式・新販路]
C --> C1[経営革新→知事承認・経営力向上→大臣認定]
D --> D1[低利融資・信用保証・税制・補助金加点]
E --> E1[経営革新=新規挑戦・経営力向上=生産性向上]
頻出の引っかけ選択肢
- 「経営革新計画は業界初の新製品でなければ認められない」→ 誤り(自社にとって新しければよい)
- 「経営力向上計画は都道府県知事が認定する」→ 誤り(主務大臣が認定)
- 「経営革新計画の承認は国税庁が行う」→ 誤り(都道府県知事等)
よくある疑問
Q. 経営革新計画と経営力向上計画は同時に申請できますか? A. 原則として別々の制度ですが、事業内容によっては両方に申請することは可能です。それぞれ支援内容が異なるため、どちらが有利か判断して活用します。
Q. 「新事業活動」の4類型の④「その他の新たな事業活動」は何を含みますか? A. 主に役務(サービス)の新たな提供方式を指しますが、広義にはビジネスモデルの革新等も含みます。試験では4類型の全体構造(特に新商品・新役務・新生産方式・新販路の4本)が問われます。
Q. 経営力向上計画の税額控除と即時償却はどちらが有利ですか? A. 状況によります。即時償却は取得年度の利益が多いときに節税効果大。税額控除は税金がかかる利益がある企業に有利。実務では税理士と相談します(試験では「どちらか選択できる」という点が問われます)。
Q. 固定資産税の特例は全ての設備に適用されますか? A. 適用対象設備は決まっており、生産性向上設備(A類型)・収益強化設備(B類型)等の区分があります。詳細は制度の最新内容を確認してください。
まとめ
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A[経営革新計画 vs 経営力向上計画] --> B[共通点]
A --> C[相違点]
B --> B1[根拠法:中小企業等経営強化法]
B --> B2[支援:低利融資・信用保証]
B --> B3[補助金申請で有利]
C --> C1[革新計画:新事業活動 4類型・知事承認]
C --> C2[経営力向上:生産性向上・大臣認定・税制優遇が大きい]
D[試験頻出] --> E[4類型の内容]
D --> F[承認と認定の主体の違い]
D --> G[自社にとって新しければよいの原則]
試験頻出度 A:4類型の正確な名称・承認/認定の主体の違い・「自社にとって新しければよい」の原則は毎年出題されます。税制優遇の数値は変動するため概要理解で十分です。
関連ノート
- 中小企業基本法(中小企業基本法:4本柱に「経営革新・創業」が含まれる)
- 中小企業の定義(中小企業の定義:制度の適用対象)
- 中小企業白書の読み方(白書テーマ:経営革新・DXとの接続)