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⚠️ 要最新確認:事業承継税制の適用要件・期限、補助金の補助率・上限額は改正・変更される可能性があります。中小企業庁の最新情報を必ず確認してください。

結論から言うと

事業承継には「親族内承継」「役員・従業員承継」「第三者承継(M&A)」の3ルートがある。国は税制優遇・資金支援・マッチング支援を組み合わせて後押ししており、試験では特例措置の100%猶予2027年12月31日の期限が頻出です。


1. 事業承継の現状:なぜ今これほど重要なのか

中小企業の経営者の高齢化が急速に進んでいます。帝国データバンクの調査(2023年)によると、後継者不在率は60代社長で約37.7%、70代でも約29.8%と高水準です。後継者が決まらないまま廃業すると、雇用・技術・地域経済への影響は甚大です。

graph LR
    A[経営者高齢化] --> B[後継者不在]
    B --> C[廃業リスク]
    C --> D[雇用喪失]
    C --> E[技術・ノウハウの消失]
    C --> F[地域経済の衰退]
    B --> G[事業承継支援策]
    G --> H[親族内承継]
    G --> I[役員・従業員承継]
    G --> J[第三者承継 M&A]

2. 事業承継の3ルートと支援策

flowchart TD
    A[事業承継の選択肢] --> B[親族内承継\n子・配偶者など]
    A --> C[役員・従業員承継\n内部昇格]
    A --> D[第三者承継\nM&A・外部]

    B --> B1[事業承継税制\n贈与税・相続税の猶予]
    B --> B2[後継者育成プログラム]

    C --> C1[事業承継税制\n同様に適用可]
    C --> C2[事業承継補助金]

    D --> D1[事業承継・引継ぎ支援センター\nマッチング支援]
    D --> D2[M&Aプラットフォーム]
    D --> D3[事業承継補助金]
ルートメリットデメリット
親族内承継関係者の合意を得やすい・早期準備可能後継者の能力・意欲が問題になりやすい
役員・従業員承継経営実態を知っている株式取得資金の確保が課題
第三者承継(M&A)後継者不在でも事業存続が可能売り手・買い手のマッチングに時間・費用

3. 事業承継税制(特例措置)

制度の核心

自社株式を後継者に贈与・相続する際に生じる贈与税・相続税の納税を100%猶予(実質免除)する制度です。一般措置(従来)では猶予割合が80%でしたが、特例措置では100%猶予に拡大されました。

flowchart LR
    A[先代経営者\n贈与・相続] -->|自社株式| B[後継者]
    B --> C{事業承継税制\n特例措置}
    C -->|100%猶予| D[贈与税・相続税\nの納税猶予]
    D -->|要件継続| E[猶予継続\n将来的に免除]
    D -->|要件違反| F[猶予税額+利子税\nの納付]

一般措置 vs 特例措置の比較

項目一般措置特例措置
猶予割合(贈与税)100%100%
猶予割合(相続税)80%100%
対象株数発行済株式総数の2/3まで発行済株式総数の全部
雇用確保要件5年間平均80%維持弾力化(下回っても理由提出で可)
申請期限随時特例承継計画:2027年9月末
適用期限なし(随時)2027年12月31日まで

⚠️ 要最新確認:特例承継計画の提出期限は延長された経緯があります。最新の中小企業庁の情報を確認してください。

法人版 vs 個人事業主版

項目法人版事業承継税制個人事業主版事業承継税制
対象資産非上場株式特定事業用資産(土地・建物・機械等)
対象税贈与税・相続税贈与税・相続税
創設2018年改正(特例措置)2019年創設
適用期限2027年12月31日(特例)2028年12月31日(⚠️要確認)

4. 事業承継・引継ぎ支援センター

国が47都道府県に48カ所設置している公的な事業承継相談窓口です。

主な機能:

令和6年度(2024年度)の相談件数は累計15万者超、第三者承継成約件数は過去最高を更新しています。


5. M&Aを活用した第三者承継

民間M&Aプラットフォームの活用

近年、比較的低コストで利用できる民間のM&Aマッチングプラットフォームが普及し、小規模な事業承継でもM&Aが現実的な選択肢になっています。

事業承継補助金

事業承継・引継ぎを契機とした経営革新・新事業展開を支援する補助金です。

⚠️ 要最新確認:補助率・上限額・申請要件は公募ごとに変更されます。中小企業庁の最新公募情報を確認してください。


6. よくある疑問

Q:特例措置の「猶予」は最終的に免除されるの?

A:猶予であり、即座の免除ではありません。後継者が死亡・次の後継者に再承継・一定の事由が発生した場合に猶予税額が免除されます。要件を外れると猶予税額と利子税を一括納付しなければならないため、要件の継続管理が必要です。

Q:一般措置と特例措置、どちらを使えばいい?

A:現経営者が存命中に実行できるなら特例措置一択です(100%猶予・全株対象・雇用要件の弾力化がすべて有利)。ただし2027年12月31日の期限を守る必要があります。

Q:事業承継税制を使わなくていい場合は?

A:株価が低く贈与税・相続税の負担が軽微な場合や、第三者承継(M&A)で売却益を得る場合は、税制の適用を検討しない選択肢もあります。


まとめ


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