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結論から言うと

会社法は経営法務の中で最大の出題ウェイトを占めます。特に「機関設計の選択肢と制約条件」「株主総会の決議要件」「設立手続きのフロー」の3点が頻出です。機関設計の組み合わせルールを整理すれば、問題文を読んだだけで解ける問題が増えます。


1. 会社の種類

会社法が定める会社は4種類あります。中小企業診断士試験では株式会社が中心ですが、他の会社との比較問題も出ます。

graph TD
    A[会社法上の会社] --> B[物的会社\n出資者の有限責任]
    A --> C[人的会社\n社員の無限責任あり]
    B --> D[株式会社\n最も一般的]
    B --> E[合同会社LLC\n近年増加]
    C --> F[合名会社\n全員無限責任]
    C --> G[合資会社\n無限+有限混在]
会社種類出資者の責任持分の譲渡特徴
株式会社有限責任(出資額まで)原則自由最も普及。機関設計が詳細に規定
合同会社(LLC)有限責任社員全員の同意が必要設立コスト低い。内部自治が自由
合名会社無限責任原則全員同意少数の信頼できるパートナー向け
合資会社無限+有限の混在原則全員同意実務ではほぼ使われない

試験のポイント:「合同会社の社員は全員有限責任」「株式会社は株主有限責任」を混同しないこと。合名会社は全員無限責任です。


2. 株式会社の設立手続き

発起設立(発起人全員で株式を引き受ける方法)の基本フローです。

flowchart TD
    A[1. 発起人の決定] --> B[2. 定款の作成\n絶対的記載事項を必ず記載]
    B --> C[3. 定款の認証\n公証人役場で公証人が認証]
    C --> D[4. 出資の履行\n発起人が金銭を払込む]
    D --> E[5. 設立時役員等の選任]
    E --> F[6. 設立時取締役の調査]
    F --> G[7. 設立登記\n法務局への申請]
    G --> H[8. 会社成立\n登記申請日が成立日]

定款の絶対的記載事項(これがないと無効)

  1. 目的
  2. 商号
  3. 本店の所在地
  4. 設立に際して出資される財産の価額またはその最低額
  5. 発起人の氏名または名称および住所

ポイント: 発行可能株式総数は、設立時定款に記載しなくてもよい(成立前に定めればよい)。

公証人認証が必要な会社

これは試験でよく問われる比較です。


3. 株式の種類

株式は財産的価値と議決権をセットにした「単位」ですが、様々な種類があります。

株式の種類内容
普通株式標準的な株式。配当・議決権あり
優先株式配当・残余財産分配で普通株より優先。議決権なしが多い
劣後(後配)株式配当・残余財産で普通株より後回し
議決権制限株式議決権が制限された株式。公開会社では発行上限あり(総数の2分の1未満)
譲渡制限株式会社の承認がないと譲渡できない株式
取得条項付株式会社が一定条件で強制取得できる株式
取得請求権付株式株主が会社に取得を請求できる株式
拒否権付株式(黄金株)株主総会決議に拒否権を持つ株式。敵対的買収防衛に使用

公開会社と非公開会社の違い:

取締役会設置の義務などの規制は、公開会社の方が厳しくなります。


4. 機関設計

会社の意思決定と監督を担う「機関」の組み合わせです。会社の規模・公開性によって選択できる組み合わせが決まります。

必須の機関

機関設計の組み合わせ(主要なもの)

graph TD
    A[非公開会社\n小規模向け] --> B[取締役のみ\n最もシンプル]
    A --> C[取締役+監査役]
    A --> D[取締役会+監査役]
    
    E[公開会社] --> F[取締役会+監査役\n必須]
    E --> G[取締役会+監査役会]
    E --> H[取締役会+三委員会\n指名・監査・報酬]
    E --> I[取締役会+監査等委員会]

機関設計の重要ルール

ルール内容
公開会社は取締役会が必須取締役は3名以上必要
取締役会設置会社は監査役(または委員会)が必須取締役の相互監視だけでは不十分
大会社(資本金5億円以上 or 負債200億円以上)は監査役会か委員会が必要かつ会計監査人も必須
会計参与は任意設置税理士・公認会計士が担当。計算書類の共同作成

各機関の役割

機関役割選任方法
株主総会最高意思決定機関-
取締役(会)業務執行の決定と監督株主総会で選任
代表取締役会社の対外的代表取締役会(または定款)で選定
監査役(会)取締役の職務執行を監査株主総会で選任
会計監査人計算書類の監査(公認会計士・監査法人)株主総会で選任
会計参与計算書類の共同作成株主総会で選任

5. 株主総会の権限と決議要件

株主総会の権限

株主総会は「株主が会社の重要事項を決める場」です。決められる事項は:

取締役会設置会社では、日常の業務執行は取締役会が担うため、株主総会の権限は法令・定款で定めた事項に限定されます。

決議要件

決議種類定足数(出席要件)可決要件主な事項
普通決議議決権の過半数(定款で排除可)出席議決権の過半数役員選任・解任、剰余金配当など
特別決議議決権の過半数(定款で引上げ可)出席議決権の3分の2以上定款変更、合併・会社分割、解散、株式の譲渡制限設定など
特殊決議議決権の半数以上かつ総株主の半数以上議決権の3分の2以上非公開会社での属人的定め

試験のポイント:


6. よくある疑問

Q. 合同会社と株式会社、どちらが設立しやすいか?

A. 合同会社は公証人認証が不要で設立コストが低い(登録免許税も最低6万円 vs 株式会社の15万円)。ただし、株式会社の方が社会的信用度が高いため、資金調達・取引先との関係では株式会社が有利。近年は合同会社を選ぶスタートアップも増加(要最新確認)。

Q. 監査役と監査等委員会の違いは?

A. 監査役は取締役とは別の独立した機関。監査等委員会は取締役の中に監査機能を組み込んだ形(取締役会内に設置)。監査等委員会設置会社では、監査等委員も取締役なので、株主総会で取締役として選任されます。

Q. 株主総会の「特別決議」の定足数は?

A. 特別決議の定足数は「議決権の過半数を持つ株主の出席」ですが、定款でこれを排除することが可能です(定款で「定足数なし」と定められる)。ただし可決要件の「3分の2以上」は排除・引き下げできません。

Q. 取締役は何人必要か?

A. 取締役会設置会社では3名以上が必要。取締役会を置かない非公開会社では1名でよい。


まとめ

graph LR
    A[会社の種類] --> B[株式会社が中心\n株主有限責任]
    C[設立手続き] --> D[定款作成→公証認証\n→出資→登記]
    E[機関設計] --> F[公開会社は取締役会必須\n取締役会設置→監査役必須]
    G[株主総会] --> H[普通決議:過半数\n特別決議:3分の2以上]
試験頻出論点内容
公証人認証が必要な会社株式会社のみ(合同会社・合名会社・合資会社は不要)
公開会社の必須機関取締役会(取締役3名以上)+監査役(または委員会)
特別決議の要件出席議決権の3分の2以上
議決権制限株式の上限公開会社では発行済総数の2分の1未満
大会社の要件資本金5億円以上 OR 負債200億円以上