← 中小企業診断士テキスト 一覧

組織再編(事業譲渡・合併・会社分割・株式交換)|4形態を一気に比較する

結論から

組織再編の4形態(事業譲渡・合併・会社分割・株式交換・株式移転)は、「手続きの重さ」と「何が移転するか」で整理できます。試験では株主総会特別決議の要否・反対株主の買取請求権・債権者保護手続きの組み合わせが頻出です。


1. 組織再編の全体像

graph TD
    A[組織再編の手法] --> B[事業譲渡\n売買契約]
    A --> C[合併\n吸収合併・新設合併]
    A --> D[会社分割\n吸収分割・新設分割]
    A --> E[株式交換・株式移転\n完全子会社化]
    B --> F[個別資産の移転\n対価は金銭]
    C --> G[会社が消滅・存続\n包括承継]
    D --> H[事業の一部を切出し\n包括承継]
    E --> I[株式のみ移転\n会社は存続]

2. 事業譲渡

会社間の売買取引です。組織再編行為ではなく「契約」による移転です。

特徴

手続き

場面決議要件
重要な事業の全部または一部の譲渡株主総会特別決議
子会社株式の譲渡(会社の財産の重要な一部)株主総会特別決議(要件あり)
軽微な事業の一部譲渡取締役会決議で可

反対株主の株式買取請求権あり。債権者保護手続きは不要(個別に移転するため)。


3. 合併

2社以上が1社になる手続き。消滅会社の権利義務を包括承継します。

種類内容
吸収合併存続会社が消滅会社を吸収。消滅会社は解散
新設合併複数社が消滅し、新たに会社を設立
flowchart LR
    subgraph 吸収合併
    A[A社 存続] 
    B[B社 消滅] -->|包括承継| A
    end
    subgraph 新設合併
    C[C社 消滅]
    D[D社 消滅]
    C --> E[新会社 新設]
    D --> E
    end

手続き

簡易合併・略式合併

種類条件省略できること
簡易合併消滅会社への対価が存続会社の純資産の20%以下存続会社の株主総会決議を省略可
略式合併存続会社が消滅会社の90%以上の議決権を保有消滅会社(子会社)の株主総会決議を省略可

4. 会社分割

事業の一部を切り出して別会社に移す手続き。包括承継のため債務も自動的に移転します。

種類内容
吸収分割既存会社に事業を承継させる
新設分割新会社を設立して事業を承継させる
flowchart LR
    subgraph 吸収分割
    A[分割会社] -->|事業X\n包括承継| B[承継会社\n既存]
    B -->|対価\n株式など| A
    end
    subgraph 新設分割
    C[分割会社] -->|事業Y\n包括承継| D[新設会社\n新規設立]
    D -->|対価\n株式など| C
    end

事業譲渡との比較

比較項目事業譲渡会社分割
移転方法個別承継(契約)包括承継(法律)
労働者の雇用個別同意が必要原則自動承継
債務の移転個別引受が必要自動移転
対価金銭株式等(柔軟)
消費税課税(事業の譲渡)課税なし(組織再編)
債権者保護手続き不要必要

5. 株式交換・株式移転

完全親子会社関係を作る手続きです。会社自体は消滅しません。

種類内容
株式交換既存の完全親会社に株式を移転。子会社株主は親会社株式等を取得
株式移転完全親会社(ホールディングス)を新設。既存会社は子会社になる
flowchart LR
    subgraph 株式交換
    A[A社株主] -->|A社株式を交換| B[B社親会社]
    B -->|B社株式等を交付| A
    end
    subgraph 株式移転
    C[C社] --> D[新設HD\n完全親会社]
    D -->|新設HD株式を交付| E[C社旧株主]
    end

6. 手続き要件の一覧比較

手法株主総会反対株主買取請求債権者保護
事業譲渡(重要な部分)特別決議ありなし
吸収合併(両社)特別決議ありあり
会社分割(分割会社)特別決議ありあり
株式交換(完全子会社側)特別決議あり原則なし
株式移転(移転会社)特別決議あり原則なし

7. 三角合併とは

合併の対価として、存続会社の親会社株式を交付する手法です。外資系企業が日本企業を子会社化する際に活用されます(2007年解禁)。

flowchart LR
    P[外国親会社] -->|親会社株式を交付| J[日本子会社\n存続会社]
    J -->|吸収合併| T[ターゲット会社\n消滅]
    T -->|対価として親会社株式を受け取る| S[ターゲット会社\n旧株主]

8. M&A実務での選択基準

目的適した手法
事業の一部だけ取得したい事業譲渡(個別選択が可能)
簿外債務リスクを避けたい事業譲渡(包括承継を避ける)
税務メリットを享受したい(適格組織再編)合併・会社分割(適格要件を満たす場合)
グループ内再編でスピードを重視会社分割または略式合併
完全子会社化したい株式交換または株式移転

よくある疑問

Q. 「包括承継」とは何か?

資産・負債・契約・権利義務のすべてが一括して移転することです。個々の資産について移転手続きをしなくてよい反面、簿外債務(貸借対照表に載っていない負債)も一緒に移ってきます。事業譲渡はこれを避けるため「個別承継(個別に選択して移転)」という形をとります。

Q. 簡易合併と略式合併は両方使えるか?

それぞれ別の条件で、使える側(存続会社・消滅会社)も異なります。組み合わせて使える場合はありますが、条件を個別に確認が必要です。

Q. 労働契約の承継はなぜ会社分割だけ自動なのか?

会社分割は「労働契約承継法」という特別法があり、分割される事業に主として従事する労働者の契約は原則として自動的に承継会社に移ります(異議申出制度あり)。事業譲渡にはこの法律は適用されません。


まとめ

覚えるべき軸ポイント
個別承継か包括承継か事業譲渡=個別、それ以外=包括
対価の柔軟性事業譲渡は金銭のみ。組織再編は株式等も可
債権者保護手続き合併・会社分割は必要。事業譲渡・株式交換は原則不要
株主総会特別決議ほぼすべてで必要。簡易・略式で省略可能な例外あり
労働契約事業譲渡は個別同意が必要。会社分割は原則自動承継