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解散・清算と持分会社|会社の終わり方と3形態の比較

結論から

「解散」は会社の終了を決める意思決定、「清算」は財産を整理して実際に会社をたたむ手続きです。この2段階の構造と、持分会社(合名・合資・合同)の特徴比較が試験の中心です。


1. 解散とは

会社の法的存在が終了に向かうスタート地点です。解散しただけでは会社は消滅しません。清算手続きを経て初めて法人格が消滅します。

株式会社の解散事由(会社法471条)

解散事由内容
定款所定の存続期間の満了設立時に期間を定めた場合
定款所定の解散事由の発生例:代表者の死亡を解散事由と定めた場合
株主総会の解散決議特別決議が必要
合併(消滅会社)合併により解散
破産手続きの開始決定裁判所の決定による
解散を命ずる裁判裁判所による命令

試験頻出: 任意解散(経営者が自ら決める場合)は株主総会の特別決議が必要です。


2. 清算手続きの流れ

flowchart TD
    A[解散決議・解散事由の発生] --> B[清算人の選任\n旧代表取締役が就任\nまたは株主総会で選任]
    B --> C[解散・清算人選任の登記\n2週間以内]
    C --> D[財産目録・貸借対照表の作成\n株主総会承認]
    D --> E[債権の取立て・資産換価]
    E --> F[債権者への弁済\n官報公告+個別催告\n2ヶ月以上の期間]
    F --> G[残余財産の分配\n株主へ持株比率に応じて]
    G --> H[決算報告書の作成\n株主総会承認]
    H --> I[清算結了登記\n法人格の消滅]
    style A fill:#ffe0e0
    style I fill:#e0ffe0

清算人の役割

清算人は解散後の会社の業務を執行する機関です。通常は解散直前の代表取締役が就任します(定款・株主総会で別に定めることも可)。

清算人の主な権限:


3. 特別清算

株式会社が解散後に財務状況が悪化している場合に、裁判所の監督下で行う清算手続きです。

graph LR
    A[通常清算\nできない場合] -->|債務超過の疑い\nまたは清算が困難| B[裁判所へ申立て]
    B --> C[特別清算\n開始命令]
    C --> D[清算人が裁判所の監督下で\n債権者との協定を締結]
    D --> E[協定認可\n債権者多数決による]
    style C fill:#ffe0e0
比較通常清算特別清算
財務状態財務良好債務超過の疑いあり
裁判所の関与なしあり(監督下)
債権者との関係全額弁済協定による一部カットも可能
根拠法会社法会社法(510条以下)

4. 持分会社の概要

会社法上、「持分会社」は合名会社・合資会社・合同会社の3形態の総称です。

graph TD
    A[持分会社] --> B[合名会社\nGōmei-kaisha]
    A --> C[合資会社\nGōshi-kaisha]
    A --> D[合同会社\nGōdō-kaisha / LLC]
    B --> E[社員全員が\n無限責任]
    C --> F[無限責任社員\n+有限責任社員]
    D --> G[社員全員が\n有限責任]
    style E fill:#ffe0e0
    style F fill:#fff3e0
    style G fill:#e0ffe0

5. 持分会社の比較表

比較項目合名会社合資会社合同会社
社員の責任全員無限責任無限責任社員+有限責任社員全員有限責任
最低社員数1名以上2名以上(各1名)1名以上
設立費用低い(登録免許税6万円)低い低い(登録免許税6万円)
定款認証不要不要不要
業務執行社員全員(原則)無限責任社員(原則)社員全員(原則)または業務執行社員
決定方法社員の過半数社員の過半数社員の過半数
持分の譲渡他の社員全員の同意他の社員全員の同意他の社員全員の同意
利益分配定款で自由に設定定款で自由に設定定款で自由に設定

6. 株式会社との比較

比較項目株式会社合同会社(LLC)
社員の責任有限責任(出資額まで)有限責任
設立コスト高い(定款認証10〜12万円+登録免許税15万円)低い(認証不要、登録免許税6万円)
意思決定株主総会+取締役会社員の合意(柔軟)
利益分配株数比例が原則定款で自由に設定
機関設計法定の機関設計が必要シンプル
対外的信用高い中程度(認知度向上中)

実務での合同会社の活用例: Amazon Japanなど外資系企業、スタートアップ初期、個人事業の法人化(コスト低減目的)


7. 持分会社の清算

種類清算方法
株式会社・合同会社法定清算(会社法の手続きに従う)
合名・合資会社任意清算も可(社員全員の同意があれば自由に財産分配できる)

合名・合資会社には任意清算が認められている理由:社員全員が無限責任を負っているため、清算方法について柔軟性を持たせても債権者保護上の問題が少ないとされています。


よくある疑問

Q. 解散後も会社の法人格は残るのか?

はい、残ります。解散から清算結了登記まで、会社は「清算中の法人」として存続します。「清算株式会社」として、清算目的の範囲内で活動できます。

Q. 定款認証が不要な持分会社のメリットはどのくらいか?

定款認証(公証人の認証)は株式会社では約10万円かかります。合同会社は不要なため、設立コストが株式会社の半額以下になるケースが多いです。

Q. 合資会社はなぜ2名以上が必要か?

定義上、無限責任社員と有限責任社員の両方が必要です。一方が0名になると合資会社の要件を満たさなくなり、解散事由になります。


まとめ

項目キーポイント
解散事由株主総会による任意解散は特別決議
清算の流れ清算人選任→財産目録→債権者保護→残余財産分配→清算結了登記
特別清算財務悪化時に裁判所監督下で実施
合名会社全社員無限責任
合資会社無限+有限の混合(最低2名)
合同会社全社員有限責任、低コスト設立
持分会社の清算合名・合資は任意清算が可能