引当金とは「将来の費用・損失をあらかじめ当期に計上しておく仕組み」です。保守主義の原則に基づき、費用収益対応の原則とセットで理解してください。
引当金とは何か
引当金の目的: 原因が当期にあるのに、支出(費用)は翌期以降に発生する場合、当期に費用・損失を前倒し計上して期間損益を正確にします。
典型例: 退職給付。従業員の退職金は「退職時」に支払いますが、退職金の権利は毎期の労働によって少しずつ積み上がります。だから毎期少しずつ費用計上する必要があります。
引当金の計上4要件
企業会計原則注解(注18)で定められた4要件をすべて満たす必要があります。
flowchart TD
A[引当金計上の検討] --> B{要件1\n将来の特定の費用・損失か}
B -->|Yes| C{要件2\n発生の可能性が高いか}
C -->|Yes| D{要件3\n当期以前の事象に起因するか}
D -->|Yes| E{要件4\n金額を合理的に見積もれるか}
E -->|Yes| F[引当金を計上する]
B -->|No| G[計上不可]
C -->|No| G
D -->|No| G
E -->|No| G
| 要件 | 内容 | チェックの観点 |
|---|---|---|
| 1. 将来の特定事象 | 支出・損失の内容が特定されている | 漠然とした「何かあるかも」はNG |
| 2. 発生可能性が高い | 蓋然性が高い(probable)と判断できる | 可能性が低い場合は注記のみ |
| 3. 当期以前に原因 | 費用・損失の原因が当期またはそれ以前にある | 翌期以降に初めて生じる費用はNG |
| 4. 合理的見積り | 金額を合理的に見積もれる | 見積り不能なら計上不可 |
引っかけポイント: 4要件をすべて満たして初めて計上できます。1つでも欠けると計上できません。
評価性引当金と負債性引当金
graph LR
A[引当金] --> B[評価性引当金]
A --> C[負債性引当金]
B --> B1[資産のマイナスとして計上\nB/S 資産の部に控除表示]
B1 --> B2[貸倒引当金\n=唯一の評価性引当金]
C --> C1[負債として計上\nB/S 負債の部に計上]
C1 --> C2[賞与引当金]
C1 --> C3[退職給付引当金]
C1 --> C4[製品保証引当金]
C1 --> C5[工事損失引当金]
C1 --> C6[修繕引当金]
評価性引当金:貸倒引当金
売掛金や貸付金が回収不能になるリスクを見積もって、資産から控除する引当金。
【仕訳】期末に売掛金残高1,000に対して1%の貸倒を見積もった場合
(借)貸倒引当金繰入 10 (貸)貸倒引当金 10
B/S表示:
売掛金 1,000
貸倒引当金 △10
売掛金(純額) 990
貸倒引当金繰入は販売費及び一般管理費(一般債権の場合)または営業外費用(貸付金等)。
主な負債性引当金と仕訳
賞与引当金
夏・冬のボーナスは翌期支払いだが、当期の労働に対応する部分を当期に計上します。
(借)賞与引当金繰入 ×× (貸)賞与引当金 ××
※支払時:(借)賞与引当金 ×× (貸)現金預金 ××
退職給付引当金
従業員の退職金(退職給付債務)の発生を毎期見積もって計上。計算が複雑なため、中小企業診断士試験ではざっくりした概念理解が中心です。
退職給付引当金 = 退職給付債務 − 年金資産
製品保証引当金
販売した製品の無償修理・保証費用を見積もって計上。
(借)製品保証引当金繰入 ×× (貸)製品保証引当金 ××
修繕引当金
毎期実施できない大規模修繕のために少しずつ積み立てる引当金。
注意: 税務上は引当金の損金算入が厳しく制限されており、貸倒引当金(一部適用)以外の多くは税務上の損金とならない(会計と税務のズレ → 税効果会計に接続)。
試験での出題パターン
パターン1:4要件の判定
「次のうち引当金を計上できるものはどれか」という選択問題。
例: 翌期に計画している広告キャンペーンのための費用を引当計上できるか? → 不可。原因が翌期にある(要件3を満たさない)。
パターン2:貸倒引当金の計算
設定: 売掛金300(一般債権)、受取手形200(一般債権)、貸付金100(貸倒懸念債権、回収可能性50%)
一般債権の引当率:1%
→ (300+200) × 1% = 5
貸倒懸念債権:
→ 100 × 50% = 50
貸倒引当金合計:55
パターン3:引当金戻入と不足額
前期に計上した引当金が実際の支出と異なる場合の処理。
- 余った:引当金戻入(P/L 営業外収益 or 特別利益)
- 足りない:差額を追加計上 or 費用として計上
よくある疑問
Q. 準備金と引当金は同じ? A. 違います。準備金は純資産の内訳(利益準備金・資本準備金)で外部への流出を制限する仕組みです。引当金は負債または資産のマイナスとして計上し、将来の費用・損失に備えるもの。
Q. 「将来の費用に備える」なら全部引当金を積めばいいのでは? A. 要件3が制約になります。「当期以前の事象に起因する」必要があるので、翌期以降にゼロから発生するコストは計上できません。恣意的な利益操作を防ぐための歯止めです。
Q. 税務上と会計上の引当金の違いは? A. 会計基準では4要件を満たせば計上できますが、税法上は損金算入できる引当金が限定されています(貸倒引当金など一部のみ)。この差異が税効果会計(一時差異)を生みます。
Q. 製品保証引当金と製品保証損失引当金は別もの? A. 試験では同義で扱います。製品保証損失が見込まれるものを計上するので本質的に同じです。
まとめ
- 引当金計上の4要件:①将来の特定事象、②発生可能性が高い、③当期以前に原因、④合理的見積り可能
- 評価性引当金=貸倒引当金のみ(資産のマイナス)
- 負債性引当金=賞与・退職給付・製品保証・修繕など(負債の部)
- 貸倒引当金の計算は試験頻出(債権の種類別に引当率が異なる)
- 税務上は引当金の損金算入が厳しく制限されている → 一時差異が発生